介護認定とは?
介護サービスを利用する際には、要介護認定を受ける必要があります。
介護認定は、「非該当」から「要支援1・2」「要介護1〜5」までの区分で判定され、それによって受けられる介護サービスや料金に違いがでてきます。
要支援とは?
65歳以上、あるいは、40歳〜64歳の「特定疾病」と診断されている方で、「介護予防が必要」と判断された人に与えられる介護保険制度上の区分で、
「要支援1」と
「要支援2」
の、ふたつの段階にわかれます。
要介護認定で、「要介護」のように介護が必要なわけではありませんが、日常生活を送るのに、比較的少ない「支援」が必要と判断されたケースとなります。
「要支援1」「要支援2」では、次回の介護認定で「要介護」になってしまわないよう、「非該当」になるぐらい元気になっていただくことをめざします。
要介護とは?
65歳以上、あるいは、
40歳〜64歳の「特定疾病」と診断されている方、で「介護が必要」と判断された人に与えられる、介護保険制度上の区分で「要介護1〜5」の5段階にわかれます。
「要介護1」は一番要介護度が低く、数字が大きくなればなるほど、要介護度が高くなっていきます。
要介護1/要介護2
1日1回の介護サービス利用が必要とされる程度で、日常生活の一部に介助が必要。
要介護3
自力で起き上がれず、1日2回の介護が必要。
要介護4
寝たきり、認知症による徘徊などが見られ、日常生活のあらゆる場面で、1日2〜3回の介護サービス利用が必要。
要介護5
寝たきりで、自力で食事をとることや、認知症で自分の意思が伝えられない重度の状態で、1日3〜4回の介護サービス利用が必要。
40歳から65歳未満の被保険者に介護保険が適用される特定疾病
介護保険のサービスを受けられるのは、65歳以上の高齢者に限られます。
しかし、介護保険法の総則には、「(2)要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであるもの」は、介護保険の要介護者に当たるとされています。
この特定疾病が下記のように15疾病決められました。
- 初老期の痴呆
アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等
- 脳血管疾患
脳出血、脳梗塞等
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン氏病
- 脊椎小脳変性症
- シャイ・ドーレガー症候群
- 糖尿病性
腎症・網膜症・神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 慢性関節リュウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨粗鬆症による骨折
- 早老症(ウェルナー症候群)