介護サービスは、65歳以上あるいは、
40歳〜64歳の「特定疾病」と診断されている方で「要支援1」「要支援2」「要介護1〜5」の認定を受けた方が対象となります。
65歳以上の方
要介護認定、あるいは要支援認定を受けていますか?
介護サービスをご利用できます。ケアマネージャーに、希望の介護サービス、介護施設を伝えて、ケアプランを作成してもらいましょう。
介護サービスご利用のために、介護認定を受ける必要があります。お住まいの市区町村に申請をして、要介護認定/要支援認定を受けてください。
要介護認定を受けるには?
40〜64歳の方
「特定疾病」と診断されており、介護が必要な状況ですか?
要介護認定、あるいは要支援認定を受けていますか?
介護サービスをご利用可能です。ケアマネージャーに利用したい介護サービス、介護施設を伝えて、ケアプランを作成してもらいましょう。
介護サービスご利用のために、介護認定を受ける必要があります。お住まいの市区町村に申請しましょう。
要介護認定を受けるには?
要介護認定を受ける
介護認定の申請をする
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に介護認定の申請をします。
65歳以上の方は介護保険証と印鑑、40歳〜64歳の方は健康保険証と印鑑を持参します。
ご自分で申請にいくのが困難な場合、ケアマネージャーの在籍する居宅介護支援事務所や地域包括支援センターに介護認定の申請代行を依頼することも可能です。
認定調査を受ける
申請から数日以内に、訪問調査員がご自宅または入院先に訪問して、ご利用者様に関する調査を行ないます。
「主治医意見書」を依頼
かかりつけの主治医に「主治医意見書」を作成してもらい、主治医からお住まいの市区町村に提出してもらいます。主治医がいない場合は、介護保険の申請時に、あらかじめ窓口に申し出ておきます。
審査結果が届く
認定通知は、ご利用者様宛に郵送されます。「自立」と判断された場合は、介護サービスを受けることができません。「要支援1」「要支援2」と認定された場合は介護予防サービスが、「要介護1〜5」と認定された場合は介護サービスが利用できます。介護認定の申請を行なってから、審査結果が通知されるまで、通常約1ヵ月かかりますので、申請時期についてはご注意ください。
ケアプランをつくる
ケアプランは、介護サービスの利用計画書のことです。
すべての介護サービスは、このケアプラン通りに進められます。ケアプランは、多くの場合、ケアマネージャーに依頼して作成してもらうことになります。
ケアプランは、自分で作成することもできますが、はじめての場合はケアマネージャーに相談することをおすすめします。ケアマネージャーは、介護施設とのやりとりの窓口にもなってくれます。ケアマネージャーにケアプランを依頼するのは無料です。
ケアマネージャーは、お住まいに近い居宅介護支援事業所(「要介護認定」を受けた場合)・地域包括支援センター(「要支援認定」を受けた場合)でさがすのが、何かと便利です。
医療法人葦の会にも、ケアマネージャーが所属しています。お気軽にご相談ください。
居宅支援事務所「ステップアップ」
(電話:048−564−0325/責任者:ケアマネージャー・関根)
※居宅介護支援事業所・地域包括支援センター検索は、以下のサイトが便利です。
WAM NET(ワムネット)「介護事業者情報」
介護サービス利用開始
介護サービスの利用がはじまってからも、ケアマネージャーは1ヵ月に一度は、ご利用者様を訪問して、介護サービスがうまくいっているかどうか確認をします。介護サービスがご利用者様にあっていない場合や、ご利用者様にご不満がある場合は、ケアプランの見直しがおこなわれます。
要介護認定の更新
要介護認定には有効期限があります。有効期限が切れる前に、市区町村から通知が来ますので、忘れず申請手続をとりましょう。有効期限が切れてしまうと、改めて要介護認定手続きをし直すことになります。
行田市の場合、要介護更新認定、要支援更新認定は、ネット上で申請することができます。